2023年04月02日

海岸で拾い物

こんなものを拾いました
三角柱というか、、、ちょうど車止めに使えそうです
持ち帰ったのですが、これって違法?
seashore1.jpg



■拾い物
今までに拾ったものは、貝殻や平らな石など数十個
ワカメやヒジキは拾ったとは言わないでしょうね
流木を拾っている人を見かけたことがあります
seashore3.jpg


■違法?
道端で落ちていたスマートフォンを拾って持ち帰るのは違法です
これは占有離脱物横領罪とか言う名前だったと思います
海岸に転がった貝や石などに所有者は無いと思うので問題にならないはずですが、、、
砂や石を大量に持ち帰ったら違法でしょう
つまり程度の問題??



■感想
明らかに落とし物とわかる場合はダメですね
それ以外で海岸で拾った物を個人で所有するなら良い?
ネットなどで売るのは?
大量でなければ良いと思いますが、、、
大量とはどの程度か?も意見が分かれそうです
軽トラで運ぶ量は明らかに大量でしょう
自転車で運べる量が境界線ではないかと
(勝手な推測なのでご注意ください)

と言うことで
海岸に流れ着いたであろう物を拾うことに問題は無いと思います
おそらく(^^;;
posted by satoshi at 17:01| Comment(2) | その他
この記事へのコメント
私もフウランやセッコクを育てるための株付する流木を海岸に探しに行きます
その程度はいいと思っております(^_^)bc38
Posted by 憲さん at 2023年04月03日 04:33
ネットで調べると、、、
「国定公園や国立公園内では流木を拾うことが禁止されています」
公園法というのがあるそうです
それ以外の河川や海岸、かつ私有地でなければ流木を拾っても問題ないようです
Posted by satoshi at 2023年04月03日 08:39
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